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ところで、末期がんで在宅緩和ケアを受ける方の中には、訪問介護や訪問入浴などの「介護」と往診や疼痛緩和などの「医療」の両方を必要とする方もいるでしょう。そのような方に関してのみ、特例として介護保険と医療保険の併用が認められています。詳細は患者の「介護」を統括するケアマネージャーまでご相談ください。
ただし、在宅ではなくホスピス緩和ケア病棟に入院して末期がんの緩和ケアを受ける場合には、医療保険を利用することが原則です。なぜならば、ホスピス緩和ケア病棟は医療機関であり、医療機関で提供するサービスは介護ではなく医療とされているからです。
参考までに、介護保険が利用できる主なサービスを見ておきましょう。
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 通所介護(デイサービス)
- 通所リハビリテーション
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
- 短期入所療養介護
- 福祉用具貸与
- 特定福祉用具販売
他にもたくさんのサービスが介護保険内で利用することができます。
介護保険の自己負担割合は、原則として1割です。ただし、65歳以上の被保険者(第1号被保険者)のうち、一定以上の所得のある方は2~3割となります。要介護度によって支給限度額が定められ、支給限度額を超えた部分については10割負担となります。
一方で医療保険の自己負担割合は、原則として3割になります。ただし、70~75歳未満の一般・低所得者は2割、75歳以上の一般・低所得者は1割になるなどの特例もあります。医療保険には支給限度額が設けられていません。
一般に緩和ケアは、ホスピス緩和ケア病棟などで受けるという印象がありますが、在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院を利用すれば、緩和ケアを在宅で受けることもできます。緩和ケアに限らず、在宅で可能な医療であれば、基本的には受けることができます。
在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院とは、地域で在宅医療を担う中心的な医療機関を言います。具体的には、次のような要件を満たしている在宅向けの医療機関です。
- 24時間いつでも連絡対応できる医師または看護職員がいる。
- 24時間いつでも往診ができる。
- 24時間いつでも訪問看護ができる。
- 他の医療機関との連携により、在宅患者の緊急入院に対応できる。
- 地域の福祉サービス事業者との連携により、各種福祉サービスを紹介できる。
なお、平成24年度の診療報酬改定時において、がん患者の在宅医療の推進の意図も含め、より手厚い医療サービスを提供できる機能強化型在宅療養支援診療所・機能強化型在宅療養支援病院の要件が設置されています(在宅医療を担当する常勤医師が3名以上在籍、など)。
平成28年7月に厚生労働省が発表したデータによると、全国の在宅療養支援診療所(機能強化型を含む)の数は14,397件、在宅療養支援病院(機能強化型を含む)の数は928件となっています。
※参照:第1回全国在宅医療会議 在宅医療にかかる地域別データ集
医療保険や介護保険を利用できるとは言え、その費用が生活を圧迫するほど高額になった場合には、高額療養費制度や高額医療・高額介護合算療養費制度を利用し、さらに自己負担額を抑えることができます。
高額療養費制度とは、医療機関等でかかった医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、その超えた額が国から支給される制度です。
自己負担額の上限額は、年齢や所得に応じて異なります。例えば「70歳未満で年収370万円以下」の方の自己負担額は月額57,600円。これを超える医療費を支払った場合には、申請することで超過分が国から支給されます。
ただし、先進医療にかかる費用や差額ベッド代など、高額療養費制度の対象とはならない項目もある点にご注意ください。
なお、高額療養費制度における自己負担額の算定期間は「月の始めから終わり」まで。例えば、1月1日から1月31日の1ヶ月間で支払った医療費は同じ算定期間に含まれますが、1月15日から2月15日までの1ヶ月間で支払った医療費は、1月分と2月分とで別々の算定期間となります。
在宅で緩和ケアを受けている末期がんの患者には、特例として介護保険と医療保険の併用が認められています。しかしながら、たとえ両保険を利用できるとは言っても、医療費と介護費用を合算すれば、世帯によっては大きな負担になるケースもあるでしょう。
そのような世帯に向け、国では高額医療・高額介護合算療養費制度を設けています。医療費と介護費用の自己負担額を合算し、一定の金額を超えた場合には、申請することで超過分を国から支給してもらえる制度です。
自己負担額の上限額は、年齢や所得に応じて異なります。例えば「70歳未満で年収156~370万円」の方の自己負担額は年額60万円。70歳以上の方の自己負担額は月額基準になるなど制度がやや複雑なので、詳細は担当のケアマネージャー等にお尋ねください。
終末期医療とは、余命が数ヶ月と判断された患者に対して行うケアの一種。延命を目的とした治療を行わず、心身の苦痛緩和や生活の質(QOL)の維持・向上を目指したケアを提供します。
一般的な診断基準で余命数ヶ月と判断された方が終末期医療の対象者となります。例えば、がん、筋萎縮性側索硬化症、筋ジストロフィー、エイズなどにより、余命数ヶ月の末期となった患者です。
終末期医療は、終末期にある全ての患者に施されるものではありません。患者本人や家族からの希望があった場合に限り提供される医療となります。
終末期医療は、緩和ケア病棟などを持つ病院や療養型病院、高齢者介護施設、障害者介護施設などで受けることができます。在宅療養支援診療所のサービスを利用すれば、在宅で終末期医療を受けることも可能です。
緩和ケアの対象はがん患者のみで、他の病気の患者は対象に含まれません。また、ターミナルケアは余命数ヶ月の患者のみを対象としていますが、緩和ケアは、余命に関わらず「がんと診断された時」から始まる点も異なります。
末期がんにおける緩和ケアや終末期医療などについては、全国にある「がん診療連携拠点病院」で相談を受け付けています。具体的には、「がん診療連携拠点病院」の中にある「がん相談支援センター」が直接的な窓口として相談に対応しています。
「がん診療連携拠点病院」とは、がんの早期か末期かに関わらず、質の高いがん治療を提供することができることで指定された病院のこと。相談や治療だけではなく、末期がんの緩和ケアにも対応しています。
令和4年4月1日現在、全国に408の「がん診療連携拠点病院」が設置されています。
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